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現金書留・配達証明・内容証明の違い|料金と使い分けを解説

お金を郵送したい、契約の解除を確実に伝えたい。そんなときに候補になるのが、現金書留・配達証明・内容証明です。名前は似ていますが、役割はまったく異なります。この記事では、3つの違いと料金、目的別の使い分けをわかりやすく解説します。

現金書留・配達証明・内容証明の違いをひと言で

3つは同じ並びのサービスではありません。現金書留は「書留の種類」で、配達証明と内容証明は「一般書留に付けるオプション」です。現金書留は現金を送るための専用の一般書留なので、配達証明を付けることもできます。

  • ■現金書留:現金を送るための専用の書留
  • ■配達証明:郵便物が届いた事実と日付を証明する
  • ■内容証明:どんな文書を送ったかを証明する

現金書留とは

現金書留は、現金を郵送するときに使う専用の書留です。郵便法により、現金は書留で送ることが定められています。普通郵便やレターパック、ゆうパックでは現金を送れません。

現金書留の料金

送る金額で加算料金が変わる

料金は「郵便料金+現金書留の加算料金」です。加算料金は損害要償額(万一の際に賠償を受けられる上限額)1万円までが480円で、それを超えると5,000円ごとに11円が加わります。上限は50万円です。

定形郵便(50gまで・110円)で送る場合、専用封筒代21円を含めた合計は次のとおりです。

  • ■1万円を送る場合:611円
  • ■3万円を送る場合:655円
  • ■5万円を送る場合:699円
  • ■10万円を送る場合:809円

現金書留のルール

  • ■郵便局で販売している専用の現金封筒を使う
  • ■ポスト投函はできず、郵便局の窓口から差し出す
  • ■手紙やのし袋を同封できる
  • ■外国紙幣や古銭は対象外(貴金属などは一般書留で送る)

配達証明とは

配達証明は、一般書留の郵便物を相手に届けた事実と日付を証明するサービスです。配達後、差出人のもとに「郵便物等配達証明書」というはがきが届きます。契約書など、相手に届いたことを記録に残したい書類に使われます。

配達証明の料金

差し出すときに付けるほうが安い

加算料金は、差し出すときに付ければ350円です。差し出した後から依頼すると480円になり、130円高くなります。定形郵便を一般書留と配達証明で送る場合の合計は、110円+480円+350円で940円です。

配達証明の注意点

簡易書留には付けられない

配達証明を付けられるのは一般書留(現金書留を含む)だけです。料金の安い簡易書留(加算350円)には付けられません。配達の証明書が必要なら、一般書留を選ぶ必要があります。

受け取った人までは証明しない

証明されるのは、郵便物を配達したという事実です。実際に受け取ったのが本人かどうかまでは証明されません。本人への手渡しが必要な場合は、本人限定受取郵便という別のオプションがあります。

内容証明とは

内容証明は、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰へ送ったかを日本郵便が証明するサービスです。未払い代金の請求や契約解除の通知など、言った・言わないのトラブルを防ぎたい場面で使われます。なお、証明されるのは文書が存在したことで、書かれた内容が真実かどうかではありません。

内容証明の料金

加算料金は謄本(郵便局と差出人が保管する控え)1枚で480円、2枚目からは1枚ごとに290円が加わります。定形郵便で謄本1枚の場合、郵便料金110円と一般書留480円を合わせて1,070円です。

内容証明の作成・差出しのルール

字数・行数の制限

謄本には字数と行数の制限があり、1枚に書けるのは最大520字です。

  • ■縦書き:1行20字以内・1枚26行以内
  • ■横書き:1行20字以内・1枚26行以内
  • ■横書き:1行13字以内・1枚40行以内
  • ■横書き:1行26字以内・1枚20行以内
そのほかの主なルール
  • ■送れるのは文書1通のみで、資料や返信用封筒は同封できない
  • ■英字は固有名詞に限って使える
  • ■相手に送る文書と謄本2通の計3通を用意する
  • ■差し出せるのは集配郵便局など一部の郵便局のみ
  • ■謄本は郵便局で5年間保管される

配達証明とセットで使うのが基本

内容証明だけでは、相手に届いたことまでは証明できません。そのため、通知の証拠として使う場合は配達証明を付けるのが一般的です。定形郵便で謄本1枚なら合計1,420円、謄本2枚なら1,710円です。

目的別の使い分け

お祝い金や会費など現金を送りたい

現金書留を使います。現金を送れる郵便は現金書留だけです。

重要書類が届いたことを証明したい

一般書留に配達証明を付けます。契約書や合格通知など、受け取った日付が後で問題になりうる書類に向いています。

通知した内容を証拠に残したい

内容証明に配達証明を付けます。代金の督促や契約解除など、「何を」「いつ」伝えたかの両方を残す必要がある場面に適しています。

よくある質問

Q. 簡易書留に配達証明は付けられますか?

A. 付けられません。配達証明は一般書留(現金書留を含む)に限られます。配達の証明が必要な場合は、一般書留で差し出してください。

Q. 内容証明はどの郵便局でも出せますか?

A. 集配郵便局など一部の郵便局に限られます。事前に差し出す郵便局へ確認しましょう。インターネットで24時間受け付ける「e内容証明」も利用できます。

Q. 現金書留ではいくらまで送れますか?

A. 損害要償額の上限は50万円です。申告できるのは実際に入れた金額までで、申告がない場合は1万円として扱われます。

企業で利用する場合のポイント

督促や通知の一斉送付はe内容証明が効率的

窓口の内容証明は1枚520字までですが、e内容証明はWordの標準設定で1枚約1,584字まで書けます。文字数や通数が多いほど窓口より割安になり、宛名や金額を差し込んで最大100通をまとめて差し出すこともできます。

書留を大量に出すなら割引制度も確認

日本郵便には、大口・法人向けの書留料金の割引制度があります。重要書類の発送が定期的に発生する企業は、条件を確認しておくとコストを抑えられます。

まとめ

  • ■現金書留は書留の種類、配達証明と内容証明は一般書留のオプション
  • ■現金を送れるのは現金書留だけ(1万円なら定形で611円)
  • ■配達証明は差出時350円、簡易書留には付けられない
  • ■内容証明は配達証明とセットが基本(謄本1枚で1,420円)
  • ■大量の通知はe内容証明や書留の割引制度で効率化できる

重要書類の発送は、送り方を一つ間違えるだけで証拠が残らないこともあります。書留を含む郵便物の発送件数が多く、封入や宛名作成、差出しの手間が負担になっている場合は、発送代行の活用もご検討ください。発送業務の見直しについては、お気軽にご相談ください。

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